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「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の取扱についてのお知らせ〈愛知県〉

2024-03-28他団体ニュース

愛知県では、高齢者、障害者等を含むすべての県民があらゆる施設を円滑に利用できることを目的として、「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」を定めています。

建築士会会員の皆様には日頃から人にやさしい街づくりの推進にご理解ご協力をいただきありがとうございます。

 

このたび、以下2点の整備基準について取扱を定めました。(令和6年6月1日受付分から適用)

同内容については住宅計画課HPの記入例及びQ&Aに掲載しましたのでご確認ください。

 

1.敷地内の通路、廊下等に設ける段の構造について(条例規則第15条)

  段が1段であっても、階段に準ずる構造として手すりの設置を求めます。

 (手すり以外にも、色等により段を容易に識別できる措置等必要)

 

2.カウンターについて(条例規則第29条)

  カウンターは、そこで行われる手続き等の内容によらず全て整備の対象とし、

  高齢者、障害者等の利用に配慮したカウンターの設置が必要となります。

   ただし、カウンターの近くにそれに代わる机等の設備の提供を代替措置として可とする他、

  スペースの問題等で机等の設置が困難な場合は、事業者の合理的配慮の提供により

  同等の対応が可能な場合(例:記載行為のための椅子とバインダーの提供等)も、

  代替措置と認めます。

 

名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市についても同様の取扱となります。

届出提出の際には、以下の住宅計画課HPをご確認ください。

・整備計画の届出と適合証の交付請求

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000025433.html

・人にやさしい街づくり条例関係様式

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000059998.html

・人にやさしい街づくり条例関係様式 記入例(★更新)

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/todokede-kinyuurei.html

・届出・適合証交付請求Q&A(★更新 3-13、10-3)

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000050990.html

 

建築士会会員の皆様においては、特定施設の建築等をする際には必ず届出の提出をお願いします。

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